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Graduate School of Letters

文学研究科

学位論文審査基準

1)論文テーマの妥当性(学問的意義・適切性)
論文テーマに関する問題意識が明確で妥当性があり、学問的意義が適切に認識されていること。

2)問題の適切性
論文テーマにて対して探求すべき問題が適切に設定されていること。

3)論理の一貫性
論文執筆に際して一貫した論理が展開されていること。

4)研究方法
論文テーマや問題設定に対応した研究方法が適切に選択されていること。加えて資料(史料)やデータの取扱いが妥当で、分析結果の内容や解釈も適切であること。

5)体裁
文献引用等が適切に処理され、学術論文としての体裁が基本的に整っていること。

6)先行研究との関連性(参考文献の適切性)
論文テーマに関する先行研究や文献資料に十分に留意し、自己の観点に基づいて分析を加え、論旨の展開が図られていること。

7)独創性(新規性)
論文テーマの問題設定、研究方法、文献資料、論旨、結論等に独創性が認められること。

8)専門性
当該研究分野に関する専門基礎知識を修得し、これらを活用したものであること。

9)広汎性
当該研究分野に関する諸領域に関して幅広い基礎知識を有し、現代社会の要請にも配慮したものであること。

10)資質
広い視野を備える精深な学識とその専攻分野における研究能力または専門性を要する職業等に必要な能力を有することを立証するに足るものであること。

11)その他
広い視野に立って得られた当該専攻分野の学術の成果であること。

○評価方法
100点を満点として60点以上を合格とし、それ以外を不合格とする。(龍谷大学大学院文学研究科学位論文審査等規程 第4条第2項)

1)テーマの妥当性 (学問的意義・適切性)
テーマに関する問題意識が明確で妥当性があり、学問的意義が適切に認識されていること。

2)問題の適切性
テーマに対して探求すべき問題が適切に設定されていること。

3)論理の一貫性
問題意識が一貫し、正当かつ適切な手続きをふまえたものであること。

4)研究方法
テーマや問題設定にふさわしい研究方法が選択されていること。また、文献資料やデータの取扱いが妥当であること。

5)体裁
データ・資料等の提示方法などの形式や体裁が整っていること。

6)先行研究との関連性 (参考文献の適切性)
テーマに関する先行研究や文献資料に十分に留意し、自己の観点に基づいて分析を加えていること。

7)独創性(新規性)
テーマの問題設定、研究・調査方法等に独創性が認められること。

8)専門性
当該研究分野に関する専門基礎知識を修得し、これらを活用したものであること。

9)広汎性
当該研究分野に関する諸領域に関して幅広い基礎知識を有し、現代社会の要請にも配 慮したものであること。

10)資質
広い視野を備える精深な学識と、その専攻分野における研究能力または専門性を要する職業等に必要な能力を有することを立証できるものであること。

11)その他
広い視野に立って得られた当該専攻分野の学術の成果であること。

○評価方法
100点を満点として60点以上を合格とし、それ以外を不合格とする。(龍谷大学大学院文学研究科学位論文審査等規程 第4条第2項)

第1章 修士論文の審査等

(論文の提出資格)
第1条 龍谷大学大学院文学研究科の修士課程または博士前期課程の2年次以上の学生にして、その所属する専攻所定の修士課程授業科目を所定の履修方法によって履修し、課程修了に必要な32単位をその学年度において修得見込の者、またはその学年度までに修得した者は、当該学年度において、所定の手続により所定の期日までに修士論文の題目届を、別に定める修士論文研究計画書2部に添えて提出の上、修士論文を提出できる。

(論文の受理)
第2条 前条により提出される修士論文は、別に定める修士論文の様式を具備するとともに、所定の頁数を超えぬものでなければならない。
2.前条により提出される修士論文は、所定の日時までに提出されねばならない。
3.前2項の要件を満たして提出された修士論文は、本研究科委員会の議を経て、学長が受理する。

(論文の審査)
第3条 修士論文の審査は、修士論文提出者の所属する各専攻ごとに、当該専攻の専門科目および関連科目の授業担当者の龍谷大学専任教員中より2名以上の審査員を選定して、施行される。
2.修士論文の審査には、口述試験を課する。

(論文の合否)
第4条 修士論文は、広い視野を備える精深な学識とその専攻分野における研究能力または高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を有することを立証するに足るものであることが必要であり、2年間広い視野に立って専攻分野の研究をした成果に相当するものでなければならない。
2.修士論文の評価は、点数によって示し、100点を満点として60点以上を合格とする。

(特定の課題)
第4条の2 社会人入学試験を受験して入学した社会人学生は、特定の課題についての研究の成果の審査をもって、修士論文の審査に代えることができる。
2.特定の課題には、第1条、第2条、及び第4条を準用する。

第2章 博士論文の審査等

(規定の対象)
第5条 龍谷大学大学院文学研究科の行う博士論文の審査は、龍谷大学学位規程第3条第3項によって提出され、龍谷大学大学院学則に定める博士課程修了の要件の一つとして行われるものと、龍谷大学学位規程第3条第4項によって提出された博士の学位請求論文について行われるものとの2種別があるが、本規程は、前者にかかわる審査等の大綱を規定するものである。後者にかかわる審査等については、本学学位規程によるものとする。

(論文の提出資格)
第6条 本研究科博士後期課程に在学中の者にして、別に定める博士論文提出資格試験に合格した者は、博士論文を提出することができる。
第6条の2 本研究科の博士後期課程に所定の修業年限以上在学し所定の単位を修得して退学した者が、博士の学位の授与を申請するときは、退学後3年以内に限り、龍谷大学学位規程第3条第3項による学位としてあつかうものとする。ただし、申請する者は、本研究科の博士後期課程在学中もしくは大学院学則に定める研究生在籍中に、別に定める博士論文提出資格試験に合格していなければならない。

(論文の受理)
第7条 前条により博士論文を提出する者は、論文、論文の要旨、参考論文のあるときは当該参考論文、本学学位規程付載の別表第6の様式による履歴書、各3通を提出するとともに所定の審査手数料を納付するものとする。
ただし、著書、論文などが多数にわたる場合には、「研究業績一覧表」を別紙にて提出することができる。
2.提出された博士論文については、本研究科委員会の議を経て、学長が受理する。

(論文の審査)
第8条 本研究科委員会は、博士論文の審査に当たり、必要があるときは、論文の提出者に対して、当該論文の副本、訳本その他の提出を求めることができる。
第9条 本研究科委員会は、論文提出者の所属する専攻の専門科目の授業担当教授および関連科目の授業担当教授のうちから、当該専攻2名、関連専攻1名を含む3名以上の審査員を選び、その審査に当たらせる。
2.本研究科委員会が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、本研究科の授業担当の准教授、講師を審査員に入れることができる。
3.本研究科委員会が必要と認めるときは、本条第1項の規定にかかわらず、龍谷大学大学院他研究科および他大学の大学院等の教員等を審査員に入れることができる。
第10条 博士論文の審査には、口述試験を課する。
2.前項の口述試験は、当該論文の審査員が担当し、本研究科の授業担当の教員は、その試験に陪席することができる。

(論文の合否)
第11条 博士論文は、その専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行うに必要な高度の研究力およびその基礎となる豊かな学識を有することを立証するに足るものでなければならない。
第12条 本研究科委員会は、審査員より当該論文の審査報告を受け、論文の合否について議決する。

付  則

1.この規程は、龍谷大学大学院文学研究科内規として、1975年4月1日から施行する。
2.1991年4月1日第5条改正、第6条の2追加。
3.この規程は、龍谷大学大学院文学研究科内規として、1991年4月1日から施行する。
ただし、第6条の2の「5年」を算定するについては、1985年4月1日以後1990年3月31日以前に退学した者に限り、1990年4月1日から起算するものとする。
4.1992年4月1日第5条、第6条の2、第7条改正。
5.この規程は、龍谷大学大学院文学研究科内規として、1992年4月1日から施行する。
6.1994年4月1日第4条の2追加
7.この規程は、龍谷大学大学院文学研究科内規として、1994年4月1日から施行する。
8.この規程は、龍谷大学大学院文学研究科内規として、1997年4月1日から施行する。
ただし、従前の学位論文審査規程第6条の2により、申請できる者は、1996年度博士後期課程入学生までとする。
9.1999年4月1日第7条、第9条改正、この規程は、龍谷大学大学院文学研究科内規として、1999年4月1日から施行する。
10.2018(平成30)年度以前の入学生については、なお従前の規定によるものとするが、第9条第2項の改正については、2019(平成31)年3月1日から施行する。

第1章 修士論文の審査等

(論文の提出資格)
第1条 龍谷大学大学院文学研究科の修士課程または博士前期課程の2年次以上の学生にして、その所属する専攻所定の修士課程授業科目を所定の履修方法によって履修し、課程修了に必要な32単位をその学年度において修得見込の者、またはその学年度までに修得した者は、当該学年度において、所定の手続により所定の期日までに修士論文の題目届を、別に定める修士論文研究計画書2部に添えて提出の上、修士論文を提出できる。

(論文の受理)
第2条 前条により提出される修士論文は、別に定める修士論文の様式を具備するとともに、所定の頁数を超えぬものでなければならない。
2.前条により提出される修士論文は、所定の日時までに提出されねばならない。
3.前2項の要件を満たして提出された修士論文は、本研究科委員会の議を経て、学長が受理する。

(論文の審査)
第3条 修士論文の審査は、修士論文提出者の所属する各専攻ごとに、当該専攻の専門科目および関連科目の授業担当者の龍谷大学専任教員中より2名以上の審査員を選定して、施行される。
2.修士論文の審査には、口述試験を課する。

(論文の合否)
第4条 修士論文は、広い視野を備える精深な学識とその専攻分野における研究能力または高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を有することを立証するに足るものであることが必要であり、2年間広い視野に立って専攻分野の研究をした成果に相当するものでなければならない。
2.修士論文の評価は、点数によって示し、100点を満点として60点以上を合格とする。

(特定の課題)
第4条の2 社会人入学試験を受験して入学した社会人学生は、特定の課題についての研究の成果の審査をもって、修士論文の審査に代えることができる。
2.特定の課題には、第1条、第2条、及び第4条を準用する。

第2章 博士論文の審査等

(規定の対象)
第5条 龍谷大学大学院文学研究科の行う博士論文の審査は、龍谷大学学位規程第3条第3項によって提出され、龍谷大学大学院学則に定める博士課程修了の要件の一つとして行われるものと、龍谷大学学位規程第3条第4項によって提出された博士の学位請求論文について行われるものとの2種別があるが、本規程は、前者にかかわる審査等の大綱を規定するものである。後者にかかわる審査等については、本学学位規程によるものとする。

(論文の提出資格)
第6条 本研究科博士後期課程に在学中の者にして、別に定める博士論文提出資格試験に合格した者は、博士論文を提出することができる。
第6条の2 本研究科の博士後期課程に所定の修業年限以上在学し所定の単位を修得して退学した者が、博士の学位の授与を申請するときは、継続して研究生(2年以内)として在籍し、博士論文提出の準備が整い次第、改めて博士後期課程・再入学試験を受験、合格して、博士後期課程に在学した者に限り、龍谷大学学位規程第3条第3項による学位としてあつかうものとする。ただし、申請する者は、本研究科の博士後期課程在学中もしくは大学院学則に定める研究生在籍中に、別に定める博士論文提出資格試験に合格していなければならない。

(論文の受理)
第7条 前条により博士論文を提出する者は、論文、論文の要旨、参考論文のあるときは当該参考論文、本学学位規程付載の別表第6の様式による履歴書、各3通を提出するとともに所定の審査手数料を納付するものとする。
ただし、著書、論文などが多数にわたる場合には、「研究業績一覧表」を別紙にて提出することができる。
2.提出された博士論文については、本研究科委員会の議を経て、学長が受理する。

(論文の審査)
第8条 本研究科委員会は、博士論文の審査に当たり、必要があるときは、論文の提出者に対して、当該論文の副本、訳本その他の提出を求めることができる。
第9条 本研究科委員会は、論文提出者の所属する専攻の専門科目の授業担当教授および関連科目の授業担当教授のうちから、当該専攻2名、関連専攻1名を含む3名以上の審査員を選び、その審査に当たらせる。
2.本研究科委員会が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、本研究科の授業担当の准教授、講師を審査員に入れることができる。
3.本研究科委員会が必要と認めるときは、本条第1項の規定にかかわらず、龍谷大学大学院他研究科および他大学の大学院等の教員等を審査員に入れることができる。
第10条 博士論文の審査には、口述試験を課する。
2.前項の口述試験は、当該論文の審査員が担当し、本研究科の授業担当の教員は、その試験に陪席することができる。

(論文の合否)
第11条 博士論文は、その専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行うに必要な高度の研究力およびその基礎となる豊かな学識を有することを立証するに足るものでなければならない。
第12条 本研究科委員会は、審査員より当該論文の審査報告を受け、論文の合否について議決する。

付  則

1.この規程は、龍谷大学大学院文学研究科内規として、1975年4月1日から施行する。
2.1991年4月1日第5条改正、第6条の2追加。
3.この規程は、龍谷大学大学院文学研究科内規として、1991年4月1日から施行する。
ただし、第6条の2の「5年」を算定するについては、1985年4月1日以後1990年3月31日以前に退学した者に限り、1990年4月1日から起算するものとする。
4.1992年4月1日第5条、第6条の2、第7条改正。
5.この規程は、龍谷大学大学院文学研究科内規として、1992年4月1日から施行する。
6.1994年4月1日第4条の2追加
7.この規程は、龍谷大学大学院文学研究科内規として、1994年4月1日から施行する。
8.この規程は、龍谷大学大学院文学研究科内規として、1997年4月1日から施行する。
ただし、従前の学位論文審査規程第6条の2により、申請できる者は、1996年度博士後期課程入学生までとする。
9.1999年4月1日第7条、第9条改正、この規程は、龍谷大学大学院文学研究科内規として、1999年4月1日から施行する。
10.この規程は、2019(平成31)年4月1日から施行する。
2018(平成30)年度以前の入学生については、なお従前の規定によるものとするが、第9条第2項の改正については、2019(平成31)年3月1日から施行する。

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